借地の歴史

借地と底地

借地の歴史をご紹介

太平洋戦争戦中から戦後にかけて、東京周辺は廃墟と化しました、大戦戦前から終戦後の戦後にかけて、空襲で家を失った人や生活苦などで地方から上京してきた人が非常に多く、住宅が不足したことで、土地を所有していた地主さんは、畑だった場所や未利用地を借地として貸し始めましたのが始まりです。 当時において土地評価と比較して適正な地代を授受しているケースも多く見られ、地主さん側としても貴重な現金収入として重宝されていたことから、権利金なども貰わずに積極的に土地を貸しだす人も多かったと言われています。その後、戦後の混乱を越えた日本経済は著しく成長しバブル期に至るまで同時に地価も大幅に上昇しました。しかし、地価の上昇と比較して、肝心の借地の地代はそこまで大きく上昇しなかった為、「土地評価と比較し、旧法借地権は割安な地代で借りられる」という現象が起き、借地権に価値が生じる現在の要因となってしまったのです。

法律整備の流れ

明治42年(1909年)「建物保護ニ関スル法律」

今から100年以上前の、明治42年(1909年)に「建物保護ニ関スル法律」が制定されました。同法制定以前は、地主さんの権利が非常に強く、例えば、地主さんがその土地を第三者に売却してその買主である第三者から退去を求められれば借地人さんは、退去せざるを得ない状態のものでしたが、この「建物保護ニ関スル法律」が制定された事により、建物登記をすれば第三者にも対抗できるようになり借地人の権利が守られる事となりました。

大正10年(1921年)「借地法」

「建物保護ニ関スル法律」制定から12年後の大正10年(1921年)に、「借地法」と「借家法」が施行されました。この法律が施行されたことにより、借地人の権利はより一層強く確実ななり、借地上に建物がある限り、地主さん側から契約更新を拒む事がかなり難しくなりました。その結果、借地人は何度も契約を更新する事が可能となりました。

平成4年(1992年)「借地借家法」

長く続いた「借地法」ですが、過度に借地人の権利保護に重点が置かれており、貸主があまりにも不利な法律であった事から、新規での土地貸出しが減少する原因となり。社会問題化しました。
そこで、平成4年に新しい法律『借地借家法』が施行され、平成4年7月31日で『借地法』『借家法』『建物保護二関スル法律』は廃止となりました。しかしこれをもっても平成4年7月31日以前から土地を借りている場合、更新等の借地人に有利な事項は旧・借地法が適用される事となり、実質的には「地主さんに返ってこない借地」が現在でも継続しているのが現状です。

「借地借家法」が制定されたメリットとは

平成4年に廃止された 借地法 は、太平洋戦争など歴史的背景もあり、借地人さんの権利保護に、重点が置かれために借地人さんは半永久的に土地を借りて利用することができる法律でした。平成4年に廃止されその後、「借地借家法」が施行され現在に至ります。「借地借家法」では、従来の借地法の反省を活かし、期間を定めた「定期借地権」制度なども始まりました。この制度を活用することにより、「10年間に限る事業用借地契約」や「50年後に更地にして返還する義務がある一般定期借地契約」など、借地法とは違う様々な契約形態が認められる様になりました。

こちらの情報は一般的な内容のものになります。借地の相談は必ず信頼できる不動産業者に相談しましょう。

底地買取FAQ

底地は売却可能です。借地権が設定されているため一般の土地と比較すると売却の難易度は高くなりますが、底地買取を得意としてる不動産会社に売却すればスムーズに現金化できる可能性があります。

  1. 毎年の固定資産税の支払いや関連する管理の煩わしさが解消されます
  2. 賃料の未回収などの問題を回避できます
  3. 借地人との関係を整理することで、資産を現金化することができます
  4. 相続対策としても活用できる可能性があります

基本的には底地を第三者へ売却するにあたって借地人の承諾は不要です。ただし、借地人に優先購入権、先買権があるため、まず借地人に購入の意思確認を行うことが必要です。

主に以下の要素をもとに査定価格が決まります。
  1. 路線価・公示価格等の土地評価額
  2. 借地権割合と底地割合
  3. 借地契約の内容として残存期間・地代・更新条件など
  4. 借地人との関係性と状況

借地人が購入を希望しないとなった場合には底地専門の不動産業者や投資家に売却することが可能となります。借地人との調整を含めたサポートなども行っている底地買取を得意としている不動産会社があります。

可能です。相続完了後に管理や地代の回収が難しい場合など売却して資産整理をする方法もあります。相続税対策としても取られる手段でもあります。

借地人との交渉や手続きの有無によって売却に必要な時間は異なりますが底地買取を得意としている不動産業者に直接売却する場合は最短で1から2か月程度で完了できることもあります。

仲介手数料が発生する場合と直接買取を行う場合などで仲介手数料が不要な場合もあります。また登記費用などの実費は必要になることがあります。

無料で底地の買取査定を行っている底地買取を得意としている不動産業者に相談しましょう。
地代や借地契約書、土地の所在地情報を伝えることで概算価格をご案内してもらえる不動産会社もあります。

狭小地買取FAQ

狭小土地や狭小住宅は需要が限られていることもあり、一般的な広さの土地に比べて売却に時間かかる場合もあります。ですが狭小地の専門的な知識と経験を持つ狭小地買業者に依頼することで、売却をスムーズに進める可能性が高まります。

狭小土地や極めて小さい土地でも買取は可能です。ただし、その狭小地の土地の形状や立地条件によっては買取価格は異なります。都市部やアクセスが良い場所の狭小地や、狭小住宅は価値が高い傾向にあります。

その狭小地の地域の建築基準法やその土地の形状にかかります。狭小土地の場合、建築する建物の高さや広さ、セットバックの規制が厳しいことが多々ありますが、工夫次第では建物を建築ることが可能です。そのためには、狭小地の取扱に詳しく実績が豊富な狭小地買取業者に相談することです。

狭小土地の場合、狭小地取引に関しての知識と経験が必要になる場合があります、実績などを考慮して狭小土地の取引に精通した狭小地買取業者に相談することで査定や売却がスムーズに行えます。

狭小土地を売却する際の注意点しては、その狭小土地の形状や建築規制に関する情報を事前に整理しておくこと、狭小地の取扱実績のある買取専門の不動産業者に依頼しましょう。また、その狭小土地に建物がある場合は、その建物の処分解体費用も必要になります。

不動産業者様の困った不動産も買取ます。

不動産業者様その物件、買取に知識と経験が必要な不動産物件かもしれません。得意不得意で買取価格も変わってくるものです。異形土地や再建築不可、底地、「土地・(中古)マンション・(中古)一戸建て」などの訳あり物件などの売却・買取・査定に強くて得意な不動産会社をご紹介しています。
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