お困りですね。借地契約は、難解ですよね。
長期に渡って借り続けている方が多いのが借地、旧借地法で土地を借りている場合、毎月の地代が安いというメリットがありますが借地ならではの問題も有ります。借地契約のデメリットの一つに、「難解でわかりづらい」という点があります。借地の契約期間は20年(または30年)ですが、契約が満了した際には、「更新料」が必要になる場合がありますし、増改築する際には、「増改築承諾料」、借地権を売却する際には、「譲渡承諾料」などの費用が必要です。
しかし、この費用、なぜ支払わないといけないか。きちんと理解している方は少ないのです。
その為に、金額の算定根拠などお互い不明確なまま契約を続けているケースも多く、地主さん・借地人さん間の信頼関係がうまく築けない事態が発生してしまっています。
不安定な、借地人という立場ゆえに
決定的に違うのが自分で土地建物を所有する「所有権」と違い、借地権という権利は制約を受けることです。借地上の建物を増改築する場合多くの借地契約では建物を増改築する際には地主さんの「承諾」が必要になります。その際、地主さんが快く「承諾」に応じて頂ける場合良いのですが、増改築の「承諾」に応じて頂けない場合は困ってしまいます。裁判所で「承諾に代わる許可」を受ければ増改築工事を実施出来ますが、多くの時間や費用・労力が必要なってくることを嫌がり増改築をあきらめてしまう方が多いのです。実質的に借地人さんは非常に不安定な立場なのです。
20年後、30年後も借地には変わりません。
あくまでも「借地」ですから何十年と、地代・更新料・増改築承諾料などの金銭を支払たとしても自分の土地にはなりません。
そこで当社では、様々な条件を考慮し、長期にお住まいになる場合や建替えが近い場合には、地主さんと交渉して、土地(底地)を購入する事をお勧めするケースがあります。
借地人さんにとってのデメリットってなに?
・更新料の根拠や金額の算定方法が判りづらい
・契約を更新する際、当然、更新料が必要となる
・金融機関からの評価が低く、借入しづらい
・借地権は第三者に非常に売却しづらい
・増改築や借地権譲渡の際、地主さんの承諾が必要になる
・地主さんとの人間関係に気を使う
など