借地の歴史

借地と底地

借地の歴史をご紹介

太平洋戦争戦中から戦後にかけて、東京周辺は廃墟と化しました、大戦戦前から終戦後の戦後にかけて、空襲で家を失った人や生活苦などで地方から上京してきた人が非常に多く、住宅が不足したことで、土地を所有していた地主さんは、畑だった場所や未利用地を借地として貸し始めましたのが始まりです。 当時において土地評価と比較して適正な地代を授受しているケースも多く見られ、地主さん側としても貴重な現金収入として重宝されていたことから、権利金なども貰わずに積極的に土地を貸しだす人も多かったと言われています。その後、戦後の混乱を越えた日本経済は著しく成長しバブル期に至るまで同時に地価も大幅に上昇しました。しかし、地価の上昇と比較して、肝心の借地の地代はそこまで大きく上昇しなかった為、「土地評価と比較し、旧法借地権は割安な地代で借りられる」という現象が起き、借地権に価値が生じる現在の要因となってしまったのです。

法律整備の流れ

明治42年(1909年)「建物保護ニ関スル法律」

今から100年以上前の、明治42年(1909年)に「建物保護ニ関スル法律」が制定されました。同法制定以前は、地主さんの権利が非常に強く、例えば、地主さんがその土地を第三者に売却してその買主である第三者から退去を求められれば借地人さんは、退去せざるを得ない状態のものでしたが、この「建物保護ニ関スル法律」が制定された事により、建物登記をすれば第三者にも対抗できるようになり借地人の権利が守られる事となりました。

大正10年(1921年)「借地法」

「建物保護ニ関スル法律」制定から12年後の大正10年(1921年)に、「借地法」と「借家法」が施行されました。この法律が施行されたことにより、借地人の権利はより一層強く確実ななり、借地上に建物がある限り、地主さん側から契約更新を拒む事がかなり難しくなりました。その結果、借地人は何度も契約を更新する事が可能となりました。

平成4年(1992年)「借地借家法」

長く続いた「借地法」ですが、過度に借地人の権利保護に重点が置かれており、貸主があまりにも不利な法律であった事から、新規での土地貸出しが減少する原因となり。社会問題化しました。
そこで、平成4年に新しい法律『借地借家法』が施行され、平成4年7月31日で『借地法』『借家法』『建物保護二関スル法律』は廃止となりました。しかしこれをもっても平成4年7月31日以前から土地を借りている場合、更新等の借地人に有利な事項は旧・借地法が適用される事となり、実質的には「地主さんに返ってこない借地」が現在でも継続しているのが現状です。

「借地借家法」が制定されたメリットとは

平成4年に廃止された 借地法 は、太平洋戦争など歴史的背景もあり、借地人さんの権利保護に、重点が置かれために借地人さんは半永久的に土地を借りて利用することができる法律でした。平成4年に廃止されその後、「借地借家法」が施行され現在に至ります。「借地借家法」では、従来の借地法の反省を活かし、期間を定めた「定期借地権」制度なども始まりました。この制度を活用することにより、「10年間に限る事業用借地契約」や「50年後に更地にして返還する義務がある一般定期借地契約」など、借地法とは違う様々な契約形態が認められる様になりました。

こちらの情報は一般的な内容のものになります。借地の相談は必ず信頼できる不動産業者に相談しましょう。

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