訳あり不動産とは

訳あり不動産とは?種類・売却方法・相談先をわかりやすく解説

訳あり不動産とは、一般的な土地・戸建て・マンションと比べて、売却・活用・相続・管理のどこかに難しさを抱えやすい不動産の総称です。

たとえば、再建築不可、狭小地、借地権、底地、共有持分、空き家、老朽化物件、境界未確定、接道条件に不安がある土地などは、買い手が限られたり、通常の仲介では動きにくかったりすることがあります。

先に結論

訳あり不動産でも売却できないとは限りません。大切なのは「何がネックなのか」を整理し、その内容に合った不動産会社や売却方法を選ぶことです。

訳あり不動産に含まれやすい代表例

  • 再建築不可物件
  • 狭小地・変形地・旗竿地
  • 借地権付き建物・借地権マンション
  • 底地
  • 共有持分
  • 相続後に放置された空き家
  • 老朽化した建物付き土地
  • 境界未確定・越境のある土地

訳あり不動産が売りにくいと言われる理由

  1. 買い手が限定されやすい
    一般の実需層より、再生や権利調整に慣れた買主が中心になりやすいためです。
  2. 金融機関の評価が伸びにくいことがある
    接道・権利関係・流通性の面で融資条件に差が出る場合があります。
  3. 調査や説明事項が増えやすい
    契約前に確認すべき資料や権利関係が多く、一般物件より整理に時間がかかりやすくなります。
  4. 相続・共有・借地などで関係者が多い
    売却意思の調整、承諾取得、条件整理が必要になることがあります。

訳あり不動産でも売却方法はあります

訳あり不動産の売却方法は一つではありません。状況によって向き不向きが変わります。

売却方法 向いているケース
仲介で売却 時間をかけてでも条件の良い買い手を探したい場合
不動産会社の買取 早く現金化したい、権利調整や残置物も含めて相談したい場合
共有者・借地人・底地権者への打診 権利が絡む不動産で当事者間売買の可能性がある場合
整地・解体・測量後の売却 手を入れることで流通性が上がる見込みがある場合

こんなお悩みは早めの相談がおすすめです

  • 相続したが使い道がない
  • 空き家の管理負担が重い
  • 再建築不可や借地権で断られた
  • 共有者が多く話がまとまりにくい
  • 底地や古家付き土地の査定が分かりにくい

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よくある質問

訳あり不動産は必ず安くしか売れませんか?

必ずしもそうではありません。問題点の整理や買主層に合った売却方法の選択で、条件が変わることがあります。

一般の不動産会社でも相談できますか?

相談は可能ですが、再建築不可・借地権・底地・共有持分などは経験差が出やすい分野です。取り扱い実績の確認が大切です。

相続したばかりでも売却できますか?

状況により可能です。名義、遺産分割、共有関係、管理状況などの確認が必要になることがあります。

困った不動産のご相談へ

訳あり不動産は、物件ごとに見るべきポイントが大きく異なります。再建築不可、狭小地、借地権、底地、共有持分など、状況に応じた整理と売却先選びが重要です。まずは現状を整理するところからご相談ください。

狭小地買取FAQ

狭小土地や狭小住宅は需要が限られていることもあり、一般的な広さの土地に比べて売却に時間かかる場合もあります。ですが狭小地の専門的な知識と経験を持つ狭小地買業者に依頼することで、売却をスムーズに進める可能性が高まります。

狭小土地や極めて小さい土地でも買取は可能です。ただし、その狭小地の土地の形状や立地条件によっては買取価格は異なります。都市部やアクセスが良い場所の狭小地や、狭小住宅は価値が高い傾向にあります。

その狭小地の地域の建築基準法やその土地の形状にかかります。狭小土地の場合、建築する建物の高さや広さ、セットバックの規制が厳しいことが多々ありますが、工夫次第では建物を建築ることが可能です。そのためには、狭小地の取扱に詳しく実績が豊富な狭小地買取業者に相談することです。

狭小土地の場合、狭小地取引に関しての知識と経験が必要になる場合があります、実績などを考慮して狭小土地の取引に精通した狭小地買取業者に相談することで査定や売却がスムーズに行えます。

狭小土地を売却する際の注意点しては、その狭小土地の形状や建築規制に関する情報を事前に整理しておくこと、狭小地の取扱実績のある買取専門の不動産業者に依頼しましょう。また、その狭小土地に建物がある場合は、その建物の処分解体費用も必要になります。

底地買取FAQ

底地は売却可能です。借地権が設定されているため一般の土地と比較すると売却の難易度は高くなりますが、底地買取を得意としてる不動産会社に売却すればスムーズに現金化できる可能性があります。

  1. 毎年の固定資産税の支払いや関連する管理の煩わしさが解消されます
  2. 賃料の未回収などの問題を回避できます
  3. 借地人との関係を整理することで、資産を現金化することができます
  4. 相続対策としても活用できる可能性があります

基本的には底地を第三者へ売却するにあたって借地人の承諾は不要です。ただし、借地人に優先購入権、先買権があるため、まず借地人に購入の意思確認を行うことが必要です。

主に以下の要素をもとに査定価格が決まります。
  1. 路線価・公示価格等の土地評価額
  2. 借地権割合と底地割合
  3. 借地契約の内容として残存期間・地代・更新条件など
  4. 借地人との関係性と状況

借地人が購入を希望しないとなった場合には底地専門の不動産業者や投資家に売却することが可能となります。借地人との調整を含めたサポートなども行っている底地買取を得意としている不動産会社があります。

可能です。相続完了後に管理や地代の回収が難しい場合など売却して資産整理をする方法もあります。相続税対策としても取られる手段でもあります。

借地人との交渉や手続きの有無によって売却に必要な時間は異なりますが底地買取を得意としている不動産業者に直接売却する場合は最短で1から2か月程度で完了できることもあります。

仲介手数料が発生する場合と直接買取を行う場合などで仲介手数料が不要な場合もあります。また登記費用などの実費は必要になることがあります。

無料で底地の買取査定を行っている底地買取を得意としている不動産業者に相談しましょう。
地代や借地契約書、土地の所在地情報を伝えることで概算価格をご案内してもらえる不動産会社もあります。

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