旧借地法とは

借地と底地

借地法についてご説明しましょう。

借地法とは大正10年から平成4年まで約71年続いた法律です。まず、ここでは「借地法」の要点だけを簡単にご説明させて頂きます。「借地法」は、大正10年から平成4年までの約71年間続いた法律。この法律が制定された大正10年以前は、「建物保護ニ関スル法律」という法律あり、この法律は借地人の権利保護が十分とは言えなかった事から、大正10年に「借地人の保護」に更に重点が置かれた新しい法律「借地法」が施行。この法律「借地法」の特徴としては、一度地主さんから土地を借りると、契約更新を続けることで半永久的に契約を継続することが出来ることが特徴でした。詳しくは信頼できる不動産会社のアドバイスをおならずうけましょう。

タイトルとURLをコピーしました