共有持分とは

共有持分とは?不動産を共有したまま売却する際の注意点を解説

共有持分とは、一つの土地や建物を複数人で所有しているときに、それぞれが持つ所有権の割合のことです。相続をきっかけに共有状態になるケースは少なくありません。

先に結論

共有持分は売却可能ですが、不動産全体の売却と違って買主が限られやすく、共有者間の調整が重要です。共有を続ける負担が大きい場合は、早めに方針を整理することが大切です。

共有持分が発生しやすいケース

  • 相続で複数人が不動産を引き継いだ
  • 夫婦や親族で共同購入した
  • 遺産分割前後の整理が未了のままになっている

共有不動産で起こりやすい悩み

  1. 意思決定がまとまりにくい
    売却、賃貸、修繕、建替えなどで意見が分かれやすくなります。
  2. 相続が重なると関係者が増える
    時間がたつほど権利関係が複雑になることがあります。
  3. 持分だけの売却は買主が限定されやすい
    一般の実需買主より、専門業者や権利調整に慣れた買主が中心になりやすいです。

共有持分の主な整理方法

方法 内容
不動産全体を売却 共有者全員の合意で売却し、代金を分ける方法
共有者間で持分売買 一部の共有者が他の持分を買い取って単独化を目指す方法
第三者へ持分売却 自分の持分のみを売却する方法
共有物分割の検討 協議が難しい場合に整理方法を検討する手続き

共有持分だけを売る場合の注意点

  • 不動産全体より価格が伸びにくいことがある
  • 買主が専門会社に偏りやすい
  • 共有者との関係悪化を避ける配慮が必要
  • 相続・登記・固定資産税の整理も確認が必要

売却前に整理したいこと

  • 最新の登記内容と持分割合
  • 共有者の人数と連絡可能性
  • 固定資産税の負担状況
  • 現地利用状況と占有関係
  • 相続関係の整理状況

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よくある質問

自分の共有持分だけ売れますか?

売却自体は可能な場合があります。ただし、不動産全体の売却に比べて買主が限られやすい傾向があります。

共有者と話がまとまらない場合はどうすればよいですか?

共有者間売買、不動産全体売却、持分売却、共有物分割の検討など、状況に応じた整理方法があります。

相続した共有持分を放置するとどうなりますか?

時間の経過とともに関係者が増え、意思決定や売却調整がさらに難しくなることがあります。

共有持分のご相談へ

共有持分は、問題が大きくなってから動くより、まだ話し合いがしやすい段階で整理した方が進めやすいケースが多くあります。現状確認から進め方まで、状況に合わせて整理しましょう。

狭小地買取FAQ

狭小土地や狭小住宅は需要が限られていることもあり、一般的な広さの土地に比べて売却に時間かかる場合もあります。ですが狭小地の専門的な知識と経験を持つ狭小地買業者に依頼することで、売却をスムーズに進める可能性が高まります。

狭小土地や極めて小さい土地でも買取は可能です。ただし、その狭小地の土地の形状や立地条件によっては買取価格は異なります。都市部やアクセスが良い場所の狭小地や、狭小住宅は価値が高い傾向にあります。

その狭小地の地域の建築基準法やその土地の形状にかかります。狭小土地の場合、建築する建物の高さや広さ、セットバックの規制が厳しいことが多々ありますが、工夫次第では建物を建築ることが可能です。そのためには、狭小地の取扱に詳しく実績が豊富な狭小地買取業者に相談することです。

狭小土地の場合、狭小地取引に関しての知識と経験が必要になる場合があります、実績などを考慮して狭小土地の取引に精通した狭小地買取業者に相談することで査定や売却がスムーズに行えます。

狭小土地を売却する際の注意点しては、その狭小土地の形状や建築規制に関する情報を事前に整理しておくこと、狭小地の取扱実績のある買取専門の不動産業者に依頼しましょう。また、その狭小土地に建物がある場合は、その建物の処分解体費用も必要になります。

底地買取FAQ

底地は売却可能です。借地権が設定されているため一般の土地と比較すると売却の難易度は高くなりますが、底地買取を得意としてる不動産会社に売却すればスムーズに現金化できる可能性があります。

  1. 毎年の固定資産税の支払いや関連する管理の煩わしさが解消されます
  2. 賃料の未回収などの問題を回避できます
  3. 借地人との関係を整理することで、資産を現金化することができます
  4. 相続対策としても活用できる可能性があります

基本的には底地を第三者へ売却するにあたって借地人の承諾は不要です。ただし、借地人に優先購入権、先買権があるため、まず借地人に購入の意思確認を行うことが必要です。

主に以下の要素をもとに査定価格が決まります。
  1. 路線価・公示価格等の土地評価額
  2. 借地権割合と底地割合
  3. 借地契約の内容として残存期間・地代・更新条件など
  4. 借地人との関係性と状況

借地人が購入を希望しないとなった場合には底地専門の不動産業者や投資家に売却することが可能となります。借地人との調整を含めたサポートなども行っている底地買取を得意としている不動産会社があります。

可能です。相続完了後に管理や地代の回収が難しい場合など売却して資産整理をする方法もあります。相続税対策としても取られる手段でもあります。

借地人との交渉や手続きの有無によって売却に必要な時間は異なりますが底地買取を得意としている不動産業者に直接売却する場合は最短で1から2か月程度で完了できることもあります。

仲介手数料が発生する場合と直接買取を行う場合などで仲介手数料が不要な場合もあります。また登記費用などの実費は必要になることがあります。

無料で底地の買取査定を行っている底地買取を得意としている不動産業者に相談しましょう。
地代や借地契約書、土地の所在地情報を伝えることで概算価格をご案内してもらえる不動産会社もあります。

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