定期借地権とは?契約期間・種類・普通借地権との違いを解説

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定期借地権とは?契約期間・種類・普通借地権との違いを解説

定期借地権とは、あらかじめ定めた契約期間の満了によって借地関係が終了することを基本とする借地権です。

契約更新の仕組みを持つ普通借地権とは異なり、一定の要件を満たして設定された定期借地権では、契約期間の満了後に土地を返還することを前提としています。

借地権付き不動産を購入・売却・相続する際には、「借地権」という言葉だけで判断せず、普通借地権なのか定期借地権なのか、さらにどの種類の定期借地権なのかを確認することが重要です。

定期借地権とは?

定期借地権は、1992年(平成4年)8月1日に施行された借地借家法によって設けられた制度です。

普通借地権との大きな違いは、契約期間満了後の更新を前提としていないことです。

ただし、「定期借地権」と呼ばれるものには複数の種類があり、それぞれ契約期間や利用目的、契約方法などが異なります。

定期借地権にはどのような種類がある?

借地借家法では、定期借地権に関連する代表的な制度として、一般定期借地権、事業用定期借地権等、建物譲渡特約付借地権があります。

一般定期借地権 存続期間を50年以上として設定する定期借地権
事業用定期借地権等 事業用建物の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として設定する借地権
建物譲渡特約付借地権 借地権設定後30年以上経過した日に、地主が建物を買い取ることで借地権を消滅させる特約を設ける制度

それぞれ法律上の要件が異なるため、実際の契約では借地契約書の内容を確認する必要があります。

一般定期借地権とは?

一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定する定期借地権です。

契約では、契約の更新がないこと、建物の築造による存続期間の延長がないこと、建物買取請求をしないことについて特約を設けます。

こうした特約は書面によって行う必要があります。

事業用定期借地権等とは?

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物を所有することを目的として土地を借りる制度です。

存続期間は10年以上50年未満で設定され、居住用の建物を所有する目的では利用できません。

また、事業用定期借地権等の契約は公正証書によって行う必要があります。

建物譲渡特約付借地権とは?

建物譲渡特約付借地権は、借地権を設定してから30年以上経過した日に、借地上の建物を地主へ相当の対価で譲渡することによって借地権を消滅させる特約を設ける制度です。

一般定期借地権とは終了の仕組みが異なるため、契約内容を正確に確認することが重要です。

普通借地権と定期借地権の違い

普通借地権と定期借地権では、特に契約期間満了時の考え方に大きな違いがあります。

普通借地権 一定の条件のもとで契約を更新できる仕組みを持つ
定期借地権 契約期間満了によって借地関係が終了することを基本とする

普通借地権について詳しく知りたい方は、「普通借地権とは?」もあわせてご覧ください。

定期借地権付き不動産で確認したいポイント

定期借地権付き不動産を購入・売却・相続する場合は、一般的な所有権不動産とは異なる確認事項があります。

  • 定期借地権の種類
  • 契約開始日と契約期間
  • 現在の残存期間
  • 地代やその他の契約条件
  • 契約期間満了時の取り扱い
  • 建物の取り扱い
  • 借地権を譲渡する場合の条件

特に残存期間や契約終了時の条件は、不動産を取得・売却する際の重要な確認事項です。契約書や関連書類を確認し、契約内容を整理したうえで検討しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q. 定期借地権とは簡単にいうと何ですか?

定期借地権とは、あらかじめ定めた契約期間の満了によって借地関係が終了することを基本とする借地権です。普通借地権とは契約更新の仕組みに大きな違いがあります。

Q. 定期借地権は更新できますか?

定期借地権は、普通借地権のような契約更新を前提としていません。一般定期借地権では、契約の更新がないことなどを特約として定めます。実際の契約については、借地権の種類と契約内容を確認することが重要です。

Q. 一般定期借地権の契約期間は何年ですか?

一般定期借地権は、存続期間を50年以上として設定します。契約期間だけでなく、契約終了時の土地や建物の取り扱いについても確認しておきましょう。

Q. 事業用定期借地権等は住宅にも利用できますか?

事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物を所有することを目的とする制度です。居住用の建物を所有する目的では利用できません。

Q. 定期借地権と普通借地権の一番大きな違いは何ですか?

大きな違いは契約期間満了時の取り扱いです。普通借地権には一定の条件のもとで更新する仕組みがありますが、定期借地権は契約期間の満了によって借地関係が終了することを基本としています。

Q. 定期借地権付きの不動産は売却できますか?

定期借地権付き不動産でも売却を検討することはできますが、借地権の種類、残存期間、譲渡に関する契約条件、地主の承諾の要否などを確認する必要があります。

Q. 定期借地権付き不動産を購入するときに何を確認すればよいですか?

借地権の種類、契約開始日、契約期間、残存期間、地代、譲渡条件、契約終了時の土地や建物の取り扱いなどを確認することが重要です。

定期借地権とあわせて知っておきたい関連用語

定期借地権を理解するには、普通借地権との違いだけでなく、地主・借地人の関係や地代、更新、譲渡に関する用語もあわせて確認すると分かりやすくなります。

まとめ

定期借地権とは、あらかじめ定めた契約期間の満了によって借地関係が終了することを基本とする借地権です。

代表的な制度には、存続期間を50年以上とする一般定期借地権、事業用建物を目的とする事業用定期借地権等、建物の譲渡によって借地権を終了させる建物譲渡特約付借地権があります。

普通借地権とは更新の仕組みが大きく異なるため、定期借地権付き不動産を購入・売却・相続するときは、借地権の種類だけでなく、契約開始日、残存期間、地代、譲渡条件、契約終了時の取り扱いなどを契約書で確認することが重要です。

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