筆界特定制度 ひっかいとくていせいど

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筆界特定制度 ひっかいとくていせいど

公図の境である「筆界」に関して隣地間で揉めた場合に、法務局が窓口となり、筆界特定登記官が公図上の「筆界」を決める制度を言います。平成18年から開始された新しい制度でまだ十分に活用されてるとは言えないかもしれません。筆界特定制度で筆界が決まった場合でも、その結果に納得が行かない場合は訴訟を提起することが可能です。公図上の筆界を決めるだけですので、隣地との境界線を決める制度ではありません。(厳密には、公図上の「筆界」と、敷地境である「境界」は別になる為)※詳しくは必ず信頼のおける不動産会社に確認しましょう。

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