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普通借地権とは?契約期間・更新・定期借地権との違いを解説
普通借地権とは、建物を所有する目的で土地を借りる借地権のうち、契約期間の満了後も一定の条件のもとで契約を更新できる借地権です。
1992年(平成4年)8月1日に施行された借地借家法によって設けられた借地権で、契約期間が終了すれば原則として土地を返還する定期借地権とは、更新の仕組みに大きな違いがあります。
江東区・墨田区にも借地権付き不動産があり、購入・売却・相続などを考える際には、自分の契約がどの種類の借地権なのかを確認することが重要です。
普通借地権とは?
普通借地権は、借地借家法に基づき設定される借地権の一つです。
建物を所有する目的で地主から土地を借り、借地人がその土地を利用します。
大きな特徴は、契約期間が満了しただけで直ちに借地関係が終了する仕組みではなく、一定の条件のもとで契約更新が認められていることです。
普通借地権の契約期間
普通借地権では、最初の契約期間は原則として30年以上とされています。
契約を更新する場合、最初の更新は原則20年以上、その後の更新は原則10年以上となります。
| 最初の契約 | 原則30年以上 |
|---|---|
| 最初の更新 | 原則20年以上 |
| 2回目以降の更新 | 原則10年以上 |
実際の契約期間や更新条件については、個別の借地契約書を確認することが重要です。
普通借地権は更新できる?
普通借地権は、契約期間満了後の更新を前提とした仕組みを持つ借地権です。
地主が更新を拒絶する場合には、建物の使用状況や土地を必要とする事情、これまでの経緯などを踏まえた「正当事由」が問題となります。
そのため、単純に契約期間が終了したという理由だけで、必ず土地を返還しなければならないとは限りません。
普通借地権と定期借地権の違い
普通借地権と定期借地権の大きな違いは、契約更新の仕組みです。
| 普通借地権 | 一定の条件のもとで契約を更新できる借地権 |
|---|---|
| 定期借地権 | 契約期間満了によって借地関係が終了することを基本とする借地権 |
同じ「借地権」という名称でも、契約終了時の取り扱いは大きく異なります。契約書で借地権の種類を確認しておきましょう。
旧借地権との違い
1992年(平成4年)8月1日より前から存在する借地関係には、旧借地法が適用されているケースがあります。
借地借家法の施行によって、それ以前の借地契約がすべて普通借地権へ自動的に変更されたわけではありません。
長期間続いている借地契約では、旧借地法が適用されている可能性もあるため、契約開始時期や更新履歴を確認することが大切です。
普通借地権を売却するときのポイント
普通借地権付きの建物を第三者へ売却することは可能ですが、借地権の譲渡について地主の承諾が必要となる場合があります。
売却を検討する際には、次のような事項を確認しておきましょう。
- 借地契約書の内容
- 契約期間と残存期間
- 現在の地代
- 更新時期と更新条件
- 地主の承諾が必要か
- 譲渡承諾料などの取り扱い
- 建替えに関する条件
借地権付き不動産は所有権の不動産とは確認事項が異なるため、契約内容を整理したうえで売却を進めることが重要です。
よくある質問(FAQ)
Q. 普通借地権とは簡単にいうと何ですか?
普通借地権とは、建物を所有する目的で土地を借りる借地権のうち、契約期間満了後も一定の条件のもとで更新できる借地権です。借地借家法に基づいて設定されます。
Q. 普通借地権の契約期間は何年ですか?
最初の契約期間は原則30年以上です。更新する場合は、最初の更新が原則20年以上、2回目以降の更新が原則10年以上となります。実際の契約期間については借地契約書を確認しましょう。
Q. 普通借地権は必ず更新できますか?
普通借地権には更新の仕組みがありますが、すべてのケースで無条件に更新されるという意味ではありません。地主による更新拒絶では正当事由などが問題となるため、個別の契約内容や状況を確認する必要があります。
Q. 普通借地権と定期借地権の一番大きな違いは何ですか?
大きな違いは更新の仕組みです。普通借地権には契約更新の仕組みがありますが、定期借地権は契約期間満了によって借地関係が終了することを基本としています。
Q. 普通借地権と旧借地権は同じですか?
同じではありません。1992年(平成4年)8月1日の借地借家法施行より前から続いている借地関係では、旧借地法が適用されている場合があります。契約開始時期や更新履歴を確認することが重要です。
Q. 普通借地権付きの建物は売却できますか?
売却することは可能ですが、借地権の譲渡について地主の承諾が必要となる場合があります。契約内容、地代、残存期間、譲渡条件などを事前に確認しておきましょう。
普通借地権とあわせて知っておきたい関連用語
普通借地権を理解するには、地主・借地人の関係や地代、更新料、譲渡時の費用などもあわせて確認すると、借地契約の全体像が分かりやすくなります。
まとめ
普通借地権とは、借地借家法に基づく借地権の一つで、契約期間満了後も一定の条件のもとで更新できる仕組みを持っています。
最初の契約期間は原則30年以上で、更新する場合は最初の更新が原則20年以上、2回目以降は原則10年以上です。契約期間満了による終了を基本とする定期借地権とは、更新の考え方に大きな違いがあります。
また、長期間続いている借地契約では旧借地法が適用されている場合もあります。売却・相続・更新・建替えなどを検討するときは、借地権の名称だけで判断せず、契約開始時期や借地契約書、更新履歴などを確認することが重要です。
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