世田谷区の底地・借地権トラブル、丸ごと解決します

底地や借地権の取扱い・売却は、専門知識と慎重な権利調整が欠かせません。
世田谷区エリアに精通した不動産権利の専門チームが、調査・交渉・売却までワンストップで対応いたします。
底地と借地権とは?基本からわかる権利関係
■ 底地(そこち)とは
底地とは、他人(借地人)が建物を建てて利用している土地の所有権のことを指します。
底地の所有者は土地の所有者でありながら、土地を自由に利用・売却することが難しく、
地代収入しか得られないケースが多いのが特徴です。
底地の主な課題は以下の通りです:
- 借地人との交渉が必要なため、売却・処分が容易ではない
- 担保評価が低く、融資を受けにくい
- 相続や共有名義によって権利関係が複雑化しやすい
その一方で、底地は長期保有により安定した地代収入を得られる資産でもあり、
うまく整理すれば将来的な資産価値を高めることができます。
■ 借地権(しゃくちけん)とは
借地権とは、他人の土地(底地)を借りて建物を所有・利用する権利のことです。
借地人(借りている側)は、地代を支払いながら土地を使用し、建物を自由に建てたり売却したりできます。
借地権には以下の特徴があります:
- 借地人は土地の所有権を持たないが、建物を所有する権利を有する
- 地主(底地所有者)の承諾がなければ、売却や転貸が難しい
- 契約期間・更新条件などが旧法・新法で異なる(借地借家法)
世田谷区では昭和期に形成された住宅地が多く、旧借地法に基づく長期契約がいまも多く残っています。
これが原因で底地と借地権の権利が絡み合い、売却・整理が難航するケースが多いのです。
■ 底地と借地権の関係
底地と借地権は、ひとつの土地を「所有する人」と「借りて使う人」が分かれている状態です。
そのため、土地全体の資産価値を最大化するには、両者の権利を整理・統合することが重要になります。
たとえば、底地所有者が借地権者から土地を買い戻す(借地権の買取)か、
借地権者が底地を購入する(底地買取)ことで「完全所有権」にすることができます。
この「権利調整」こそが、当社が得意とする分野です。
こんな問題でお困りではありませんか?
- 借地人が複数いて交渉が進まない
- 相続で底地の名義が分散している
- 土地の利用制限や登記の不備があり売却できない
- 買い手が付かず長期保有コストがかさむ
当社の底地・借地権サポートサービス
1. 無料初期調査(登記・契約関係の確認)
法務局や契約書の内容をもとに、底地・借地の現状を整理し、売却や調整の方向性を明確にします。
2. 借地人との交渉・合意形成
借地人との調整は専門家が代理。トラブルを避け、最適な条件での合意を目指します。
3. 底地買取・権利調整
底地・借地権の直接買取、もしくは第三者仲介による権利調整を行い、資産価値を最大化します。
4. 相続・共有名義整理
税理士・弁護士と連携し、相続税対策や名義変更、登記整理までワンストップで対応します。
世田谷区内の底地・借地権案件が多い地域
世田谷区では以下の地域で、借地権付き物件や底地案件が特に多く見られます:
- 東玉川・奥沢・野沢・成城・祖師谷・玉川・二子玉川・太子堂・若林
これらの地域では、古くからの借地契約が残り、相続や建替に伴う権利調整のご相談が多く寄せられています。
よくある質問(FAQ)
- Q. 底地と借地の違いは?
- A. 底地は土地の所有者、借地は土地を借りている方の権利です。権利関係が複雑なため、専門家による調整が必要です。
- Q. 借地人が売却に同意しない場合は?
- A. 合意形成を重視しながら、契約条件・更新料・地代などを調整し、段階的に交渉を進めます。
- Q. どのくらいの期間で売却できますか?
- A. 状況により異なりますが、目安として3〜6か月での権利調整・成約が多いです。
世田谷区の底地・借地権 相談はこちら
まずは現状をお聞かせください。調査・査定を行い、最適な解決方法をご提案します。