不動産の取得後に発生する税金
取得時に発生する税金とは不動産の取得とは、購入・建築・相続等によって不動産を得た場合を指します。
不動産取得税
土地や家屋の購入や、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金。取得後一定期間の後に納税通知書で届く。
土地・建物の税額=固定資産税評価額×4% 標準税率
登録免許税
不動産の各登記(所有権移転、保存、抵当権設定)を行う際に法務局に対して納める税金のこと。
税額 = 固定資産税評価額 × 税率 (所有権保存登記 0.2%)(所有権移転登記 1%)
印紙税
売買契約書に印紙を貼り、消印することにより納付する。
契約書記載金額・・・500万円超1000万円以下 印紙税額5000円
契約書記載金額・・・1000万円超5000万円以下 印紙税額10000円
特別土地保有税
一定面積以上の土地の取得にかかる税。
贈与税
贈与による取得、住宅資金の贈与等にかかる税。
相続税
相続や遺贈による取得時にかかる税。
消費税
媒介業者等への手数料、売買代金のうち建物部分(売主が法人の場合)、土地を取得し建物を建築した場合の建築工事費などかかる税。 (土地は非課税)
住宅保有時に発生する税金
毎年1月1日現在に住宅や土地を所有している場合に必要な市町村民税。都市計画税は、都市計画法で定める市街化区域内の場合に必要。 固定資産税と都市計画税は、あわせて納付す。
固定資産税
土地・建物にかかる税。
都市計画税
都市計画区域内の土地・建物にかかる税。
特別土地保有税
一定面積以上の土地にかかる税。
なお、保有にかかる税金においては、特徴として居住用の土地がそれ以外の土地に比べて軽減されています。当サイト記載の情報は文章作成時の情報のため、実際の売買時点での法律等を必ずご確認なさるか当社専門スタッフにご相談ください。