42条2項道路 よんじゅうにじょうにこうどうろ

借地権・底地の用語

42条2項道路 よんじゅうにじょうにこうどうろ

建築基準法制定時において、道路幅員が4m(一部地域は6m)未満の特定行政庁が指定した道路(建築基準法第42条2項参照)を言います。この道路に敷地が面している場合、建物建築時に前面道路中心線より2m(対面が崖・河川などの場合はその境界から4m)の道路後退を必要とします。この道路後退を、一般的には「セットバック」と呼ばれています。詳しくは必ず地域の評判の良いおすすめの不動産会社に確認しましょう。

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